MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > T&A三宅会計事務所通信3月号

T&A三宅会計事務所通信3月号

2006年03月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2006年03月01日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信3月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。

各地で梅のたよりが聞かれる頃となりました。

少しずつですが日足も伸び始め、春の訪れが感じられます。

政府管掌健康保険の介護保険料率が18年3月分より変更されました。改定後の

介護保険料率は「1000分の12.3」になります。給与からの控除時期は会
社毎の保険料控除のタイミングにより異なりますので注意して下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

????????????????????????
◆平成18年3月の税務
????????????????????????

◇個人の青色申告の承認申請

申請期限・・・ 3月15日(水)
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
◇前年分所得税の確定申告
申告期間・・・ 2月16日(木)から3月15日(水)まで
納期限・・・ 3月15日(水)
◇確定申告税額の延納の届出書の提出
提出期限・・・ 3月15日(水)
延納期限・・・ 5月31日(水)
◇贈与税の申告
申告期間・・・ 2月1日(水)から3月15日(水)まで
◇個人の道府県民税、市町村民税及び事業(所)税の申告
申告期限・・・ 3月31日(金)
◇1月決算法人の確定申告
申告期限・・・ 3月31日(金)
◇個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限・・・ 3月31日(金)
◇7月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 3月31日(金)

?????

参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆社員への高額な物品の交付は注意が必要。
????????????????????????

トリノオリンピックの公式記念コインの予約受付けが、2月17日に締め切られ

ました。販売されるのはイタリア政府が発行する50、20ユーロ金貨4種セット(
27万3000円)と5、10ユーロ銀貨6種セット(6万3000円)の2種類。金貨と銀
貨で表面のデザインが異なり、金貨には同市に存在する世界遺産、銀貨にはオリ
ンピック種目が彫り込まれてます(裏面は共通の公式大会エンブレム)。

これら記念コインの日本国内での予約販売は好調だったようです。

ところで、一般の会社においても、創業記念や新社屋落成時などに、取引先な

どに記念品を配る場合があります。税務上、「会社の何周年記念、新社屋記念等
における宴会費用・交際費・記念品代等」については、基本として交際費として
扱われます。たとえ、記念品に社名などを入れても広告宣伝費としては扱われま
せん。

ただし、創業記念等にあたり、日頃の労をねぎらって従業員に記念品などを配

った場合は、その記念品代が社会通念上相当の金額(概ね1万円)のものであれ
ば、福利厚生費として処理できます。また、創業記念等においては元従業員に対
しても記念品を配るケースもありますが、これについても、国税庁は「元従業員
にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うこと
が相当」としています。

しかし、高額な記念品を交付した場合は注意が必要です。不相当に高額な部分

については給与とみなされ、源泉所得税が追徴されることがあります。当然、役
員に交付した記念品も高額なものならば、その高額とみなされた部分について源
泉所得税が課せられるだけでなく、役員賞与と認定され法人税の計算上損金不算
入となります。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆住宅リフォーム市場5年後には8兆円に―野村総研
????????????????????????

このほど(株)野村総合研究所(NRI)が、2005年12月にインターネット上

で実施した「住まいのリフォームに関するアンケート調査」をもとに住宅リフォ
ーム市場規模の見通しを推計しました。
同推計によると、現状7兆円程度の市場が2010年には8兆円程度まで拡大する
とされています。そして、その理由のひとつとして、平成18年度税制改正におい
て、住宅の地震対策についての優遇措置がとられていることが挙げられています

NRIでは、まず住宅の築年数が25~35年になると大掛かりなリフォームが行

われると推定。そして、2010年に向けて、団塊世代の定年退職が相次ぎ、彼らに
よって高度成長時代に大量に建てられた住宅がリフォームの時期(築25~35年)
に差し掛かるとしています。つまり、団塊世代が退職金でリフォームを行うと予
想したわけです。

また、神戸や新潟の震災を契機として、国や自治体では住宅の耐震化に対する

さまざまな費用補助や税制優遇を行っていますが、平成18年度税制改正法案にお
いても、さらに住宅耐震改修費用の10%(上限20万円)の所得税額控除制度や、
耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税を半減する制度が盛り込まれてい
ます。そのため、NRIでは1981年施行の改正建築基準法における「新耐震基準
」以前の住宅について、リフォームが推進されると見込んでいます。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

三宅 真弥

― 新着ブログ ―

4/14 はじめまして
4/14 オッペンハイマー
4/7 さくら
4/1 久しぶりのディズニーランド♪
3/24 スペイン
3/16 ヘアドネーション②
3/8 小学校150周年記念

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map