2006年05月02日
category : 事務所だより @三宅 真弥2006年05月02日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつも大変お世話になっております。
いよいよ5/1より新会社法が施行されました。
今後、決算期を迎える時に具体的な対応をご相談
していきますのでご安心下さい。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆平成18年5月の税務
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◇3月決算法人の確定申告
申告期限・・・ 5月31日(水)
◇個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知
通知期限・・・ 5月31日(水)
◇9月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 5月31日(水)
◇確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
納期限・・・ 5月31日(水)
◇自動車税の納付
賦課期日・・・ 4月1日
納期限・・・ 5月中において都道府県の条例で定める日
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参考URL:
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◆業務主宰役員、常務従事役員って誰?
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今般税制改正における「オーナー給与の一部損金不算入」については、すでに
申告書の形式が明らかになっていますが、所得金額による判定方法や損金不算入
額の計算方法が複雑で、専門家の間でも「実際に申告書を作成してみないと、よ
く分からない」との声が上がっています。また、「業務主宰役員」や「常務に従
事する役員」の定義についても、まだまだ明確になっているとはいえません。
ある解説本に、同制度における損金不算入額の計算方法として「夫婦で共同経
営をしている場合、夫婦のそれぞれの給与額から損金不算入額を計算し、それを
合算する」と書かれたものがありました。しかし、申告書(別表14(1))に業務
主宰役員給与の記載欄が一つしかないことから、上のケースでは、夫婦のどちら
かを業務主宰役員として損金不算入額を計算するのだろうと思われます。
問題はどちらが業務主宰役員になるかです。たとえば、実際に業務を仕切って
いるのは夫だが、妻の方が給与が高い場合、夫を業務主宰役員にしてしまうと、
さらに夫の給料を減らして妻の給与を上げるという節税策が考えられます。逆に
給与の高い妻の方を業務主宰役員にしてしまうと、「業務主宰役員=法人の業務
を主宰している役員」という法35条の意味からするとおかしなことになります。
また、「常務に従事する役員」についても、解釈次第では新たな制度回避策が考
えられるかもしれません。
これらについては、5月以降に新たな政令か通達が出ると推測されています。
もしかすると、「夫婦共同経営の場合は双方の給与を合算して計算する」などと
いう大どんでん返しがあるかもしれません
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参考URL:
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◆期末直前の駆け込み資産購入には注意
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このたび内閣府が発表した「民間企業資本ストック速報」によると、企業の設
備投資額は3年連続で伸びており、2005年は伸び率(前年比9.6%増)、金額(7
5兆8527億円)とも過去最高でした。また、商工組合中央金庫の調査でも、中小
企業の設備投資額が3年連続で増加しており、2005年度の伸び率は前年比26%に
もなっています。
当然、これは景気回復により各企業が設備導入投資を増やしている結果。「設
備投資は景気の道標」と言われる所以(ゆえん)です。
景気の良い会社の期末が近づいてくると、経営者が考え始めるのはやはり「節
税」のことです。ところが、期末間際になって実施できるような節税対策はそれ
ほど多くはありません。となると、必要な設備投資や物品購入を調子の良いこの
期内に実行してしまおうと考え始めるのも当然のことです。
しかし、期末間際の資産購入には注意すべき点があります。それは、資産の購
入費用を損金算入できるのは「資産を購入した日」が属する事業年度ではなく、
「事業の用に供した日」の属する事業年度だということです。事業の用に供した
日とは、その資産を本来の目的のために使用し始めた日のことをいいます。例え
ば、製品の製造用に機械を購入した場合は、その機械で実際に生産を開始した日
が「事業の用に供した日」ということになります。家具やパソコンのように、納
入後すぐに使用を開始できるような資産であれば良いのですが、一般的に機械設
備等においては、設置や試運転に相当の時間を要するものです。
また、物品(消耗品など)の購入についても、あまり過剰な数量を購入してし
まうと、貯蔵品として処理されて、翌期以降の費用になることもありますので注
意してください。
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参考URL:
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三宅 真弥
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