2006年06月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2006年06月01日
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★T&A三宅会計事務所通信6月号★
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いつも大変お世話になっております。
青葉若葉のすがすがしいきょうこのごろ、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今月から新しいスタッフが加わりました。佐々木隆広君(36歳)
です。総勢5名の体制で今まで以上にきめ細かく対応していきたいと思っており
ますので宜しくお願い致します。
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◆平成18年6月の税務
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◇5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・ 6月12日(月)
◇所得税の予定納税額の通知
通知期限・・・ 6月15日(木)
◇4月決算法人の確定申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇10月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 6月30日(金)
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参考URL:
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◆5000円飲食費の取扱いが国税庁Q&Aで明らかに
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このたび、国税庁は「交際費等(飲食費)に関するQ&A」を公開しました。こ
れは、今年度税制改正で定められた5000円以下の飲食費を交際費の範囲から除く
処置に関するものです。
5000円以下の飲食費を交際費から除く規定は、平成18年4月1日以降に開始さ
れる事業年度から適用されます。具体的には、1人当たり5000円以下の「飲食そ
の他にこれに類する行為」(社内飲食費を除く)については、必要な要件を記録
しておけば、その目的に関わらず交際費にはならないという制度です。
今回の国税庁の公表した「交際費等(飲食費)に関するQ&A」は、その細かな
取扱いを明確にしたものです。
たとえば、「飲食その他にこれに類する行為」についての項目では、得意先の
行事等に差し入れる「弁当」や飲食店で提供された「お土産代」は対象となりま
すが、単に飲食物を贈答する行為は対象とならないことが明らかになっています
。
その他、得意先等が1人でも参加していれば、社員が相当数参加していても社
内飲食費とはならない(得意先等の参加が形式的なものである場合を除く)こと
や、1次会と2次会は別々にこの制度を適用しても良いことなども明らかになっ
ています。
ただ、気になる点が一点あります。会議に際して5000円超の飲食費が生じた場
合の取扱いについて、その5000円超の金額が「通常要する費用として認められる
」ものであれば会議費として認められるということが書かれています。これにつ
いては、従来、3000円が会議費と交際費の分かれ目といわれていただけに、どの
ような意図で書かれたものなのかが少し気になるところです。
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参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
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◆あらためて注目される中小企業投資促進税制の活用
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18年税制改正では、過去に景気対策として導入された『IT投資促進税制』が
3月31日の適用期限をもって廃止されました。代わりに情報セキュリティ投資を
優遇する『情報基盤強化税制』が創設されましたが、従来の『IT投資促進税制
』に比べ対象資産の範囲が限られています。そこで、あらためて注目されるのが
『中小企業投資促進税制』の活用です。
『中小企業投資促進税制』も3月末で適用期限を迎えていましたが、こちらは
、対象資産にソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、電子計算機以
外の器具・備品を除外したうえ、その適用期限が20年3月31日まで2年間延長さ
れました。『中小企業投資促進税制』は、『情報基盤強化税制』に比べ、購入価
額(リース総額)の基準も低いため、中小企業者にとってはより活用しやすい税
制措置と思われます。
対象設備は、①1台(1基)の取得価額が160万円以上の機械・装置(リース
の場合は210万円以上)、②同一種類の設備の複数台数の合計取得金額が120万円
以上の器具・備品(電子計算機とデジタル複合機)(リースの場合は160万円以
上)、③取得価額が70万円以上の一定のソフトウェア(リースの場合は100万円
以上)、④貨物運送用の普通自動車で車両総重量が3.5トン以上のもの、⑤内航
海運業用の船舶、です。
これらの対象設備を取得して事業の用に供した場合は、取得価額の7%の税額
控除または取得価額の30%の特別償却との選択適用が認められます。一定の要件
を満たすリース契約についても税額控除が適用されます。なお、取得資産に対し
て税額控除と特別控除の選択適用ができるのは資本金3000万円以下の法人・個人
であって、それ以外の資本金1億円以下の法人は特別償却のみの適用となります
。
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参考URL:
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