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T&A三宅会計事務所通信8月号

2006年08月04日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2006年08月04日
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★T&A三宅会計事務所通信8月号★
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いつも大変お世話になっております。

やっと梅雨も明けて、夏本番を迎える時期になりました。

当事務所は全体での夏休みはありません。交代で夏休みをとらせて頂きます。
夏風邪も流行っているようですのでくれぐれもお体にはご自愛下さい。

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◆平成18年8月の税務
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◇6月決算法人の確定申告

申告期限・・・ 8月31日(木)

◇12月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・ 8月31日(木)

◇個人事業税の納付(第1期分)

納期限・・・ 8月中において各都道府県の条例で定める日

◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

納期限・・・ 8月中において市町村の条例で定める日

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参考URL:
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◆離婚による年金分割についての誤解
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厚生労働省発表の平成16年人口動態統計によると、平成16年の離婚件数は27万

815組で、平成14年の28万9836組をピークに若干低下してはいますが、依然とし
て高い傾向にあります。昨年は「熟年離婚」というTV番組が放映され話題にも
なりました。こうした傾向についての良し悪しはさておき、離婚時の年金分割制
度はこのような状況を踏まえて創設されたものです。

ただ、この制度については誤解も多いようです。離婚すれば年金が自動的に分

割されるわけではなく、必ず半分を分割しなければならないわけでもありません

【離婚時の年金分割】

■内容
・平成19年4月1日以降の離婚が条件
・当事者2人の年金の基礎となる標準報酬記録の按分割合は、当事者同士の協議
により決定
(協議不調時は家庭裁判所が定める)
■注意!
・厚生年金(報酬比例部分)が対象であり、国民年金(基礎年金)は対象外
※厚生年金の代行部分も対象
・分割希望の場合、離婚後2年以内に社会保険事務所に分割請求する必要有
・按分割合は50%:50%が上限
※常に半分もらえる訳では有りません
下の3号分割とは異なり、この制度は分割希望者(主に妻)が第3号被保険者期
間のみならず、第2号被保険者期間を有することも想定しています。

【3号分割】

■内容
・平成20年4月1日以降の離婚が条件
・この日以降の第3号被保険者期間を対象とするものは、按分率が50%:50%
■注意!
・平成20年4月1日以降に離婚をしても自動的に按分率が50%:50%となるのは
、この日以降の第3号被保険者期間にかかるものが対象であり、この日より前の
期間のものについては「離婚時の年金分割」同様、当事者同士の協議又は裁判所
の定めが必要です。

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参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆「なぜ住民税が高いの?」に総務省がお知らせ公開
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このたび総務省が「平成18年6月からの住民税についてのお知らせ」をホーム

ページに掲載しました。これは、5月から6月にかけて住民税の納付書を受け取
った高齢者から、「なぜ、こんなに住民税が高いのか?」等の声が自治体に数多
く寄せられているためです。この事は新聞等でも「65歳以上の住民税大幅増 抗
議、問い合わせ相次ぐ」などと報道されていました。

総務省の「お知らせ」によると、収入が同じでも住民税が上がっている理由は

以下の2点です。
■高齢者の方の老年者控除が廃止されるとともに、公的年金等控除の見直しが行
われたこと
■定率減税の縮減が行われたこと

つまり、老齢者控除(48万円)の廃止、公的年金控除の縮減(たとえば65歳以

上で年金330万円以下の場合の控除額が140万円→120万円)により控除額が減少
したために課税される所得の額が上がり、さらに定率減税の半減(15%→7.5%
)で税額から控除される額も減少したために、収入が変わらなくても住民税が大
きく上がるというわけです。

たとえば、年金を280万円受給している人(他に所得、控除等が無い場合)の

税額は概算で以下のようになります。
<平成16年まで>
課税所得=年収280万円-(老齢者控除48万円+公的年金控除140万円+基礎控除
33万円)=59万円
住民税額(所得割)=所得59万円×税率5%×0.85(定率減税15%)=2万5000

<平成17年>
課税所得=年収280万円-(公的年金控除120万円+基礎控除33万円)=127万円

住民税額(所得割)=所得127万円×税率5%×0.925(定率減税7.5%)=5万4

000円

なんと倍以上です。

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参考URL:
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