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T&A三宅会計事務所通信1月号

2015年01月06日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2015年01月06日
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★T&A三宅会計事務所通信1月号★
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明けましておめでとうございます。

年末調整から始まり、1月は法定調書合計表の提出、給与支払報告書、償却資

産の申告などの業務、そして3月の確定申告まで会計事務所の繁忙期を迎えるこ
ととなりました。色々お願いする資料等あるかと思いますがご協力宜しくお願い
いたします。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成27年1月の主な税務
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1/13

●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/2

●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(
法人事業所税)・法人住民税>

●源泉徴収票の交付

●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

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◆相続税調査で発覚した申告漏れ
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平成25事務年度(平成25年7月~26年6月)の相続税の実地調査は、前年度比

2.5%減の約1万2千件でした。調査で申告漏れなどの「非違」が発覚したのは9
809件。このうち、国税庁が報道関係者に配った資料で明らかにした申告漏れ事
例を紹介します。

相続人Aの父(被相続人)は、生前に海外の金融機関に多額の送金をしていま

した。税務当局は、この事実を国外送金等調書で把握。
しかし、Aの申告書には、その送金に見合う海外資産が記載されていませんで
した。調査段階でAから「海外資産など知らない」との回答を受けた税務当局は
、海外の税務当局に対して、租税条約に基づく情報交換を要請。海外にある金融
機関に多額の預金と有価証券が存在することが発覚しました。Aは相続発生後、
父名義の預金口座を自分名義の口座に移管する手続きをしていたうえ、現地で預
金を引き出していたにもかかわらず、相続税の申告から除外していたのです。

また、被相続人Bは死亡する1年前から、相続人C(妻)に対して多額の現金

を手渡していました。Cはそれをほとんど使わず、風呂敷に包んで自宅に保管。
この現金の存在を相続税の申告時に隠蔽していました。また、Bは多額の生命保
険の契約をしていて、死後、Cに多額の保険金の支払いがありましたが、これに
ついても申告時に除外していたそうです。

金地金に関する申告漏れもありました。Dは多額の金地金を譲渡しましたが、

その譲渡所得について申告しませんでした。さらに、金地金を取得した経緯の調
査のなかで、親族から無償で贈与されたものであることも判明したそうです。D
は、贈与税の申告の必要性は認識していながら故意に申告せず、また、譲渡所得
についても贈与税の申告漏れが露呈しないように無申告のままにしていたとのこ
とでした。

<情報提供:エヌピー通信社>

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◆マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額改定
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◆円安と消費税アップで改定

給与計算の非課税項目の通勤手当の非課税限度額が改定されました。10月に発
表されましたが4月に遡って適用されます。改定されたのはマイカー通勤に対す
る通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。限度額引き上げは平成26年3
月31日以前に支払われた通勤手当や、3月までに支払われるべき手当が4月に入っ
て支払われたものは対象になりません。
4月に遡ったのは消費税が上がった事や円安の影響があった為とみられます。

◆年末調整での精算は

自動車や自転車等の交通用具を使用し、通勤している人に対して
(1)今までは改正前の非課税額を適用して源泉徴収していましたが、改正後の非
課税額で新たに非課税となった金額を計算します。
(2)源泉徴収簿の年末調整欄余白に「非課税となる通勤手当○○円」と表示して
新たに非限度額課税となった部分の金額を記入します。
(3)源泉徴収簿の年調欄の給与・手当の欄には総支給金額から新たに非課税とな
った部分の金額を差し引いた後の総支給額を記入します。
このようにして改正後の非課税になった部分の金額を本年の給与総額から差し
引いた後の総額を基に年末調整を行います。

◆自動車や自転車等の通勤者の非課税限度額

(片道の通勤距離    改正後の金額)
ア、55㎞以上        31,600円
イ、45㎞以上55㎞未満 ?   28,000円
ウ、35㎞以上45㎞未満 ?   24,400円
エ、25㎞以上35㎞未満 ?   18,700円
オ、15㎞以上25㎞未満 ?   12,900円
カ、10㎞以上15㎞未満  ?   7,100円
キ、 2㎞以上10㎞未満  ?   4,200円
ク、 2㎞未満    ??     全額課税

交通機関を利用している人に支給する通勤手当の1カ月当たりの合理的な運賃

等の額の限度額100,000円に変更はありません。

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