2006年09月03日
category : 事務所だより @三宅 真弥2006年09月03日
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★T&A三宅会計事務所通信9月号★
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いつも大変お世話になっております。
季節では夏の終わりと申しながら
まだまだ暑い日がつづきます。
いましばらくの辛抱でしょうか。
新しいスタッフとして鏡弘子さんがパートとして今月より加わりました。宜しく
お願い致します。
尚、監査担当の正社員スタッフは引き続き募集継続中で多数の面接をしておりま
すが、残念ながら未だ採用に至っておりません。
決定次第ご連絡させて頂きます。
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◆平成18年9月の税務
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◇7月決算法人の確定申告
申告期限・・・ 10月 2日(月)
◇1月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 10月 2日(月)
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参考URL:
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◆取締役の任期延長、大勢は「様子見」?
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5月に施行された会社法では、株式譲渡制限会社(非公開会社)は、旧商法で
原則2年とされていた取締役の任期について、定款を変更することで最大10年ま
で延長できることになりました。
取締役の任期を延ばすことのメリットは、株主総会での手続き事務や登記事務
から解放されることです。また、役員変更や再任の登記費用も節約できます。そ
のため、特に規模の小さな企業では、取締役の任期を10年に延ばす企業が多いの
ではないかと考えられていました。
ところが、大阪市信用金庫が取引先1173社から回答を得たアンケート調査によ
ると、取締役の任期を「延ばす」という株式会社は22.4%。意外に少ない結果で
す。ただ、「未定」と答えた企業が53.2%を占めていることから考えると「様子
見」の企業が多いのでしょう。今後、メリット、デメリットが明確になってくる
ことで、取締役の任期を延ばす株式会社は増えてくると思われます。
ちなみに、役員の任期を延ばすデメリットは、まず、登記を失念しやすくなる
ことです。最大10年という長期間ですから、前回はいつ登記したのかを忘れてし
まう危険があるのです。登記を怠ると過料が発生します。さらに12年間なにも登
記しないと会社は「みなし解散」させられてしまいます。
また、任期中の取締役の解任が困難になることも予想されています。というの
も、株主総会の決議で取締役はいつでも解任できるのですが、会社法では「解任
のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求しうる
」と規定されているのです。
なお、会社法では取締役一人でも株式会社が設立できるようになりましたが、
この場合は流石に任期10年の設定が多いようです。
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参考URL:
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◆公定歩合の引き上げは税務に影響有り
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7月14日、日銀は公定歩合を4年10ケ月振りに01%から0.4%に引き上げまし
た。しかし、公定歩合が重要な金融政策であったのは昔の話。現在では、民間銀
行は資金を民間銀行同士の貸し借りで補うようになっているため、日銀から民間
銀行へ貸し出す際の基準金利である公定歩合は、金融政策においての実質的な意
味合いをあまり持たなくなっています。
ただ、税務においては、公定歩合を基準としているものがありますので注意が
必要です。
その一つは、税金を延納や延滞(納期限の翌日から2か月以内の場合)した場
合の「利子税」や「延滞税」です。相続税や贈与税の延納を除き、その税率は「
前年11月1日現在の公定歩合+4%」(上限7.3%)が基準になっています。相
続税や贈与税の延納の場合は少し複雑ですが、やはり公定歩合を基準とした特例
(軽減)措置が用意されています。しかも、この特例は「各分納期間の開始の日
の属する月の2月前の月末の公定歩合」が基準となっていますので、早速、9月
1日以降の分納期間から0.1~0.3%の負担増となるのです。
また、会社が役員や従業員に低利で金銭を貸し出した場合、原則として「通常の
利率」により計算した利息と実際に支払った利息との差額は給与課税されます。
その「通常の利率」の目安のひとつとしても公定歩合(前年11月30日現在の公定
歩合+4%)が使われています。
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参考URL:
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