2006年10月02日
category : 事務所だより @三宅 真弥2006年10月02日
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★T&A三宅会計事務所通信10月号★
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いつも大変お世話になっております。
9月13日より新たなスタッフとして三浦敦君が加わりました。
総勢で6名の態勢でサポートさせて頂きますので宜しくお願い致します。
今週6日金曜日は社員旅行のためお休みとさせて頂きます。
11月6日(月)に経営革新セミナーを開催いたします。皆様のご参加をお待ちし
ております。
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◆平成18年10月の税務
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◇8月決算法人の確定申告
申告期限・・・ 10月31日(火)
◇2月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 10月31日(火)
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日
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参考URL:
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◆東京都が耐震改修促進税制の広報ページを公開
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このたび東京都が「耐震改修をした住宅にかかる固定資産税が減額されます」
というホームページを立ち上げました。これは、平成18年度税制改正(地方税法
)で導入された「住宅に係る耐震改修促進税制」のうち「固定資産税の減税措置
」の部分について周知を図るものです。
同ホームページの掲載内容は以下の通り。特別な内容は含まれておりませんの
で、他の都道府県でも扱いはほぼ同様だと思われます。
■減額の対象となる家屋
昭和57年1月1日以前に建てられ、平成18年1月1日から27年12月31日までの間
に、現行の耐震基準に適合するように一定の耐震改修を行った住宅
■減額を受けられる家屋の要件
居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
耐震改修に要した費用が1戸あたり30万円以上であること
改修後、原則3カ月以内に都税事務所に申告していること
■減額される額
対象となる住宅1戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税を
2分の1に減額します。
■減額の期間
耐震改修工事完了日の翌年度分から、次の期間減額されます。
■改修工事完了時期ごとの減額期間
平成18年~21年:3年間
平成22年~24年:2年間
平成25年~27年:1年間
■申告方法
「固定資産税減額申告書」に必要事項を記載し、必要書類(現行の耐震基準に適
合した工事であることの証明書等)を添付のうえ、改修工事完了後、原則として
3カ月以内にその住宅が所在する区の都税事務所に申告して下さい。
ただし、上の取扱いは自治体によって異なる場合もありますので、詳しくは各自
治体にお問い合わせ下さい。
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参考URL:http://www.koho.metro.tokyo.jp/koho/2006/09/kiji/gen.htm
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◆マイホームを共有名義にするときの注意点
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最近、マイホームやマンションを購入した際に、夫婦間で共有名義にするケー
スが増えているようです。これは、夫婦共働きが増えてきたことによるものです
。マイホーム等の不動産は出資者が名義人となるのが原則ですから、夫婦や親子
で資金を出し合ってマイホーム等を購入した場合は、その資金割合に応じて共有
名義にするのが当然なのです。これを誤解して、夫婦の収入は共有財産だからと
夫または妻の単独名義にしてしまうと思わぬ税金を支払うことになります。
たとえば、マイホームのローンを夫婦がお互いに負担しているにも関わらず名
義が夫単独の場合、妻の負担した資金分が夫への贈与とみなされ贈与税が発生す
る場合があるのです。
ところで、マイホ-ム等を夫婦共有名義で購入する場合、税務上有利になる制
度がいくつかあります。まず、住宅ローン控除(住宅取得等特別控除)を夫婦そ
れぞれが受けることができます。また、マイホームを売却して譲渡益が出た場合
には、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」や「居住用財産の買い
換え及び交換の特例」も夫婦それぞれが受けることができます。さらに、もし相
続税が発生するような場合でも、はじめから財産を分けてあるので有利です。
しかし、だからといって無理矢理にマイホーム等を共有名義にしてしまうのは
問題があります。一方の配偶者が専業主婦(夫)等で無収入の場合、その所有割
合分の資金については収入のある配偶者からの贈与とみなされて贈与税が発生す
る場合があるからです。
ただし、婚姻期間が20年以上であるなどの要件を満たしている場合は、「贈与
税の配偶者控除」を利用すれば無収入の配偶者でも共有名義人になることが可能
です。
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参考URL:
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