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T&A三宅会計事務所通信11月号

2006年11月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2006年11月01日
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★T&A三宅会計事務所通信11月号★
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いつも大変お世話になっております。

秋色も濃く冷気いよいよ加わって参りました。

来週6日の月曜日に経営革新セミナー2006を開催致します。

ご出席予定の関与先の皆様には宜しくお願い致します。

また、風邪が流行っているようですので体調を崩さないように気をつけてくださ

い。

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◆平成18年11月の税務
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◇所得税の予定納税額の減額申請

申請期限・・・11月15日(水)

◇9月決算法人の確定申告

申告期限・・・ 11月30日(木)

◇所得税の予定納税額の納付(第2期分)

納期限・・・ 11月30日(木)

◇3月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・ 11月30日(木)

◇個人事業税の納付(第2期分)

納期限・・・ 11月中において各都道府県の条例で定める日

※税を考える週間・・・ 11月11日~17日

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参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆貸倒れ処理が変わる? サービサー法とは
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現在、開催中の国会で「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)

」という法律の改正が取り上げられています。サービサーという聞き慣れない言
葉のためか注目度はそれほど高くありませんが、企業の実務を変える可能性のあ
る重要な法案です。

サービサーとは民間の債権回収会社のこと。サービサー法は弁護士しかできな

かった金銭債権の回収業務について、法務大臣の許可を受けたサービサーでも行
えるようにした法律(弁護士法の特例法)です。今年9月現在、104社のサービ
サーが法務大臣の許可を受けています。

実は、この法律は金融機関の不良債権回収のために作られたものです。不良債

権をサービサーに売却させて、金融機関自身の不良債権を減らそうとしたのです
。そのため、一般の会社の売掛債権などは対象になっていませんでした。

今国会に提出予定の改正案は、一般会社の保有する債権も対象にしようとする

ものです。これが可能になれば、企業の貸倒れ処理が劇的に変わる可能性があり
ます。というのも、税務上、回収困難な債権を貸倒れ損に計上するためには非常
に敷居の高い基準があります。計上した貸倒れ損が否認されるケースも少なくな
く、その場合には修正申告や追徴課税等のリスクがあったのです。

これがサービサーに債権を売却できるようになれば、その時点で債権売却損を

計上できます。たとえ二束三文で買い取られたとしても元々。それより早期に不
良債権を処理できるメリットは大きいのです。

ただ、改正案では対象となる債権が「債務者が法的整理を申請した場合」、つ

まり裁判所による倒産手続きがとられる場合に限定されるようです。そうなると
、あまり効果は期待できません。規制の少ない欧米並みのサービサー法改正を期
待したいものです。
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参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆高額医療費を考慮した給与基準は見直しが必要
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10月から健康保険法が改正されています。報道等では70歳以上の高齢者に対す

る自己負担額の引き上げがクローズアップされていますが、多少、企業実務に関
連する改正点もあります。

今回の改正のうち2006年10月より適用されるのは以下の内容です。

■70歳以上
1.上位所得者の自己負担割合が3割負担になります。
2.一般所得者、上位所得者の高額医療費に対する自己負担限度額が引き上げられ
ます。
3.療養病床入院時に食費・居住費を負担することになります。

■70歳未満

4.一般所得者、上位所得者の高額医療費に対する自己負担限度額が引き上げられ
ます。
■その他
5.出産育児一時金が引き上げられました(35万円~)
6.埋葬料(上限)が一律5万円になりました。

このうち、企業の実務に影響する可能性があるのは、70歳未満に対する④(高

額医療費に対する自己負担限度額の引き上げ)です。

高額医療費(高額療養費)とは、同じ人が同じ月内に、同じ医療機関(診療科)

で支払った医療費が自己負担限度額を超えたときに、その超えた分が支給される
ものです。 今回の改正では、この自己負担限度額が以下のように引き上げられ
ました。
■月収53万円未満:8万100円(従来は7万2300円)
■月収53万円以上:15万円(従来は13万9800円)

なぜ、これが企業実務に関係するかというと、企業の中には高額医療費を考慮

して月収を決めているとろがあります。見て分かる通り自己負担限度額は月収53
万円を境に大きく上がりますが、この境が従来の56万円から53万円に引き下げら
れているのです。そのため、高額医療費を意識して月収を決めていた企業は月収
の改定を検討する必要があります。
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参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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