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T&A三宅会計事務所通信6月号

2015年06月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

いつもお世話になっております。

はや夏の気配が感じられる頃となりました。
暑い季節に向かいますゆえ、なにとぞご自愛ください。

夏の賞与の時期となりました。賞与算定、人事評価等についてご相談がありまし
たらお気軽にお声かけください。

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◆平成27年6月の主な税務
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6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>

●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

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◆専業主婦の年金に新しい手続きが開始
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◆特例期間該当届・特例追納制度
今までサラリーマンの配偶者に扶養されている専業主婦(主夫)で国民年金の3
号被保険者であった人が1号被保険者への切替の事由が発生した際に手続きを忘
れていて、気がつかないうちに保険料未納期間になってしまっていたようなケー
スが多々ありました。後から気がついても保険料納付遡り期間は2年間とされて
いたためそれより前の期間は納める事ができませんでした。
このような場合の救済措置として4月から遡り追納期間が10年になりました。
◆このような場合に手続き漏れが多い
ケース1 サラリーマンの夫が
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
・サラリーマンの夫と離婚した
ケース2
・妻自身の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者からはずれた(妻が会社員、夫
が専業主夫の場合も同様)

このような時は本来国民年金の切替の手続きを行わなければならないのですが
、手続きを忘れ未納期間が発生してしまった方も追納の手続きができるようにし
たのです。

◆手続きの必要のある方は
夫が退職した時や妻の年収が増えた時等は第3号被保険者から第1号被保険者
への切り替え手続きが必要ですが、手続きが遅れて、2年以上たってしまい保険
料納付ができずに未納期間扱いとなってしまった方です。

◆手続きのメリットは
1.未納期間があるため年金加入期間が足らず年金を受け取れないと言う事態を
回避できる場合があります。たとえ保険料を納めなくとも「特定期間該当届」の
手続きをすれば年金額は変わりませんが受給資格期間には算入できます。
2.保険料の追納で年金額を増やす事ができます。届出を忘れていた特定期間に
ついて「後納・特定保険料納付申込書」の手続きで最大10年分保険料を納める事
ができるので年金額に反映されます。

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◆年金事務所等の事業所調査
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◆社会保険の算定基礎届に関する調査
毎年、年金事務所で7月に算定基礎届提出の際に行われている調査は、今年も
例年通り多くの企業が対象として選ばれます。4年(場所によっては6年)の間に全
国の年金事務所は管轄の企業を一通り調査しますので一昨年、昨年と選ばれなか
った企業も今年か来年に選ばれる可能性があります。

◆行政機関にも横のつながりが
近年の行政の調査においては年金事務所の算定基礎届に限らず、労働基準監督
署でも頻繁に行われています。
今まで縦割りと言われていた行政の機関ですが、これまでのものとは若干異な
り年金事務所と労働基準監督署による合同調査が行われるケースも見受けられる
ようになりました。合同とまではいかなくとも、例えば外国人労働者に関してハ
ローワークと入国管理局、年金記録については年金事務所と市区町村が連携を見
せており、社会保険未加入事業者は年金事務所と法務局を通して登記情報の提供
を受け始めている等、共有化が進められています。年金事務所はハローワークや
地方運輸局の社会保険加入状況を受ける事ができるので以前より社保未加入事業
者の把握は早くなっています。

◆自主的加入と強制加入の違い
国土交通省は建設業者の社保加入率の低さが大きな問題となっている事から、
平成29年までに100%の事業者が社保加入するよう指導を始めています。建設業
許可や更新時、現場立入検査、経営事項審査の際に社保加入状況を確認し未加入
であれば加入の指導をし、自主的な加入を促しています。指導にもかかわらず未
加入のままでいると不適切な事業者とみなされ、職権により加入させられる場合
があります。建設業に限らず、会社が自主的に加入する時は受付の日からの加入
となりますが、強制加入させられた時は最長2年の遡及加入となるので社会保険
料も遡り払いで、その負担は非常に大きいものとなってしまいます。
調査があるから加入すると言うものではありませんが、マイナンバー制度導入
で法人番号が行政の横のつながりで分かり易くなると調査の範囲も広げられてく
るかもしれません。

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